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前橋地方裁判所 昭和55年(わ)180号 判決 1980年6月26日

本店の所在地

群馬県富岡市富岡一五八番地

法人の名称

土屋製麺有限会社

(右代表者代表取締役土屋茂)

本籍

群馬県富岡市富岡一五八番地

住居

右同

会社役員

土屋茂

昭和七年一二月一二日生

右両名に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官監野健彦出席のうえ審理し次のとおり判決する。

主文

被告人土屋製麺有限会社を罰金一、二〇〇万円に、被告人土屋茂を懲役一年に処する。

被告人土屋茂に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人土屋製麺有限会社(以下被告会社という。)は、富岡市富岡一五八番地に本店を置き、生麺の製造・販売等を営業目的とするもの、被告人土屋茂は、被告会社の代表取締役として同社の業務全般を統括しているものであるが、被告人土屋において、同社の取締役であり、経理事務を担当していた妻土屋幸子と共謀のうえ、同社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、簿外預金を蓄積したり、簿外土地を取得するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五一年三月一日から昭和五二年二月二八日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四七、八〇〇、四五四円であったにもかかわらず、同年四月三〇日、富岡市富岡字小川二、七四一番地の一所在の富岡税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一二〇、三四一円でこれに対する法人税額が二四、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同社の右事業年度における正規の法人税額一八、二七一、〇〇〇円と右申告税額との差額一八、二四六、四〇〇円を免れ

第二  昭和五二年三月一日から昭和五三年二月二八日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四五、〇五四、五八二円であったにもかかわらず、同年五月一日、前記富岡税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一、一三二、二六六円でこれに対する法人税額が三〇八、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同社の右事業年度における正規の法人税額一七、一七二、七〇〇円と右申告税額との差額一六、八六四、七〇〇円を免れ、

第三  昭和五三年三月一日から昭和五四年二月二八日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四一、三八二、三二八円であったにもかかわらず、同年五月一日、前記富岡税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二、八九八、九八三円でこれに対する法人税額が七三四、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同社の右事業年度における正規の法人税額一五、六〇一、五〇〇円と右申告税額との差額一四、八六六、八〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一  被告会社代表者兼被告人の当公判廷における供述

一  被告人(九通)、土屋幸子(一〇通)及び石野洋子の大蔵事務官に対する質問てん末書

一  被告人及び土屋幸子の検察官に対する各供述調書

一  大蔵事務官作成の告発書

一  大蔵事務官作成の各調査書

一  大蔵事務官作成の野村証券高崎支店調査関係書類

一  富岡税務署長作成の昭和五五年二月二八日付証明書(但し、富総二―三五九)

一  被告人の大蔵事務官に対する各答申書

一  被告人の大蔵事務官に対する提出書(登記簿謄本等の提出)

一  検察事務官作成の昭和五五年四月一日付電話聴取書

一  押収してある売上帳二冊(昭和五五年押第四一号の一・二)

判示第一事実につき

一  大蔵事務官作成の修正損益計算書(但し、自昭和五一年三月一日至昭和五二年二月二八日のもの)

一  大蔵事務官作成の調査所得(調査による増減金額)の説明書(但し、自昭和五一年三月一日至昭和五二年二月二八日のもの)

一  富岡税務署長作成の昭和五四年一〇月一三日付(但し、富調二―証一)及び昭和五四年二月二八日付(但し、富調二―証六)各証明書

判示第二事実につき

一  大蔵事務官作成の修正損益計算書(但し、自昭和五二年三月一日至昭和五三年二月二八日のもの)

一  大蔵事務官作成の調査所得(調査による増減金額)の説明書(但し、自昭和五二年三月一日至昭和五三年二月二八日のもの)

一  富岡税務署長作成の昭和五四年一〇月一三日付(但し、富調二―証二)及び昭和五四年二月二八日付(但し、富調二―証七)各証明書

判示第三事実につき

一  大蔵事務官作成の修正損益計算書(但し、自昭和五三年三月一日至昭和五四年二月二八日のもの)

一  大蔵事務官作成の調査所得(調査による増減金額)の説明書(但し、自昭和五三年三月一日至昭和五四年二月二八日のもの)

一  富岡税務署長作成の昭和五四年一〇月一三日付(但し、富調二―証三)及び昭和五四年二月二八日付(但し、富調二―証八)各証明書

(法令の適用)

判示所為 法人税法一五九条(被告会社につき更に同法一六四条一項)、刑法六〇条

刑の選択 懲役刑

併合罪加重 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

(重い判示第一の罪の刑で処断)

執行猶予 同法二五条一項

(裁判官 土田敏男)

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